令和3年度税制改正のポイント解説

GWいかがお過ごしでしょうか
東京都の緊急事態宣言の延長が決定
コロナ感染者数は減少せずといった中
何事にも飯能してしまいそうなアンバランスな社会になっている感じがしております

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供】です。

「令和3年度税制改正のポイント解説」アップしましたのでご活用ください

増税➡退職所得課税の適正化(令和4年分以後適用開始)
役員等においては、退職所得控除後の金額が300万円超の部分は1/2課税対象外に
役員等以外(従業員)においても、勤続年数5年以下の短期退職金については1/2課税の対象外に

減税➡住宅取得等資金贈与非課税制度の拡充
住宅ローン控除の拡充   など

詳細はこちら👉2021税制改正のポイント