弁護士から見た改正相続税法

4月13日にキーストーン法律事務所主催の弁護士からみた改正相続税法セミナーに出席しました。
キーストーン法律事務所の菅原哲朗弁護士は、医療・知的財産・スポーツ法等各分野でもご活躍され、日本スポーツ法学会理事をはじめ各会の役職にも就いておられます。ご縁があって今回のセミナーに出席させていただきました。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。

東京・埼玉を中心に動いていますが、関東近郊(茨城の顧問先あり)にも対応しています。
税法ではなく、弁護士先生の視点からみた民法の相続として、誰が相続人となるのかといった基本的なところから、遺言-公正証書遺言(民法第969条)・自筆証書遺言(同第968条)・危急時遺言(第976条)-の注意点、改正に伴う「配偶者居住権」「持ち戻し免除の意思表示の推定」「寄与分」「遺留分」、そして、注意しなければいけないケース等非常に内容の濃いものでした。

民法の改正から相続税法へつながっていくことによって生じる税法上の取扱へ注視しているとのこと
税理士として年間36時間の研修受講が義務化されていますが、異なる分野からの法律への視点は新たな気づきと基本を確認する良質な時間でした。

これからも色々発信していきますね✤
事業承継税制についても5月に一連の流れとして書く予定です。