NewsLetter12月号-固定資産税等の軽減措置について

今年もあとわずか
新型コロナウイルス感染症による様々な措置が税の分野でも施行されていたます

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供】です。

事業用資産にかかる「固定資産税」「償却資産税」については令和3年に軽減措置があります。
この軽減措置を受けるためには
①1月31日までに軽減を受ける家屋、償却資産の申告
②認定支援機関の確認を受けた申告書
が必要となります。

詳しくはNewsLetter12月号にて👉http://okura-tax.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/【2020年12月号】NewsLetter固定資産税等の軽減措置.pdf

大倉佳子税理士事務所は、もちろん認定支援機関として登録している税理士事務所です。