新型コロナウイルス税制上の措置一覧バージョン【令和2年4月30日施行】-コロナ関連ニュース7

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置【令和2年4月30日施行】更新しました。
参考にしてください。
今後、さらに措置がされる等の際は、随時お届けできるといいなあと思っております。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供】です。

措置として施行されたものの内、もちろん固定資産税の減免は皆様気になさっていることとおもいます。
そして、もう一つ資料10ページの「消費税の課税選択の特例」注目👀
2年待たずに課税期間途中でも変更できるのですから
該当するか否か
変更するなら今です。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置【令和2年4月30日施行】バージョンはこちらから👉http://okura-tax.jp/wp/wp-content/uploads/2020/05/緊急経済対策における税制上の措置_5月9日版_.pdf

そして消費税の詳細パンフはこちらから👉https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-2.pdf

支えてくださっている医療従事者の皆様 経済や官公庁他基盤となってお休みせずに動いていただいている皆様へ
ありがとうございます👏