緊急事態宣言の延長とともに今月に入り様々な給付金や支援金の申請がスタート!
ほっとしたい事業主の皆様へ
この中には、課税されるものがあることきちんと知っておきましょう!
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供】です。
そもそも、事業に対する補償や賃金といった支払う経費への補填を目的とするものは事業所得の収入金額に計上することとなります。
税法というのは、非課税規定として定められたもの以外は『課税』と判断しますので
「支給があった」「よかった」では終わらないことを
しかしながら、思うに特別定額給付金は電子申請を推奨していますが
マイナンバーカード(暗証番号必要)+カードリーダーライター+振込先のPDF書類添付が必要となっていますので
マイナンバーカードだけと思っている方、ご注意を
意外とハードルあがったかもです。
大きく分けると
【新型コロナ税特法における:所得税法では】
非課税となるもの⇒特別定額給付金(ひとり10万円)・子育てせ亭への臨時特別給付金 など
課税されるもの《事業所区分》 ⇒雇用調整助成金・持続化給付金・東京都の感染拡大防止協力金(各地方自治体からの支援金もここに準ずるのでは)・小学校休業等対応助成金・小学校休業等対応支援金
※地方自治体独自の支援金等はその支給元に確認が必要です。 など
また、一時所得や雑所得として区分されるものもあります。
【助成金等の課税関係(例示)】として国税庁HPに掲載されています(P35から36)
こちらから👉https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
母の日 食事やお洗濯ほかたくさんのことに感謝「お母さんありがとう」🌹
そして、支えてくださっている医療従事者の皆様 経済や官公庁他基盤となってお休みせずに動いていただいている皆様へ
ありがとう🌹