知らないと損する?-2023.6

今日は、午後から晴れ☼
蒸し暑い湿気がまとわりつくような
出身地の新潟から送っていただいたお米を炊きました
楽しみ(*^▽^*)

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や滋賀県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。

信託型SOを導入する企業では、信託型SOの権利を行使して取得した株式を「将来売却したときに譲渡所得として課税される」という認識が一般的でした。
それに対して今回の国税庁の説明では、売却時ではなく、「ストックオプションの権利を行使し、株式を取得した際に給与課税される」とされており、課税時期だけでなく、所得区分にも相違が見られました。
一律約20%の税率で課税される譲渡所得とは異なり、給与所得は超過累進税率が適用されることから、従業員側の税負担が増加する可能性も高まります。
さらに企業側では源泉徴収が必要となり、すでに権利行使済みの従業員に対しても、時効となる5年未満の場合には遡及して源泉徴収すべきであることも
今後の税務調査(書面での調査になるのか、まずはお尋ねなのか)動向注意!
こちら👉【PPT】知らないと損するお金や税金ニュースVol.56