年末調整への道 その4《年末調整で受けられる控除③》
住宅借入金等特別で2年目以降の年分は受けられます。
ただし、最初の年分について、税務署への確定申告により、住宅借入金等特別の適用を受けていることが必要です。この控除は、平成21年1月1日以降の入居なら、入居して年から10年間受かられる控除です。金額も大きく、国税で控除しきれない場合は地方税から控除するものであり、住民税への影響もありますから確実に受けましょう。
必要書類としては、電話等で問い合わせると書類名称が長いので簡略化して記憶している場合がありますし、税務署から送付されるチェックポイント❷の書類は、2年目以降の年分9年分が9枚綴りとなって送付されるので、見当たらない際は、早めに税務署に再発行の手続きを行っておきましょう。
元国税職員が教えるチェックポイント👉「❶住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(銀行等から送付されます。」と「❷平成29年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(税務署から10月末頃に送付されます。)」