『インボイス』言葉が聞こえ、文字が見えてきこの頃思うこと

インボイス(適格請求書)制度が始まる令和5年10月1日
1年をきりました

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や滋賀県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。

難しそうだからと登録せずにいたり、後で判断しようと先送りにしたりした場合
この制度がスタートすると、税務署に登録した事業者が発行するインボイスがないと、事業者間の取引で発生した消費税の「仕入れ税額控除」ができなくなります。
「登録番号」のある請求書は仕入れ税額控除OK
「登録番号」のない請求書は仕入れ税額控除NO

10/27読売新聞朝刊紙面でもメリット・デメリット等掲載されていたところ
インボイスがないと取引できないという極論はさておき
免税事業者であるが請求書には「消費税10%」といった記載がある事業者もたくさんの現状
中小企業は、どうしたらいいのかと悩ましい年末です

税理士が「登録しなさい」とは言えません。事業者様の決断が必要となります
当事務所では、11月から顧問先様の免税事業者様に今一度広報するとともに、なるべくかみ砕いて、個々の現状に応じた判断のお手伝いをしております。

令和6年1月1日から登録するか否かは、個人事業者の場合の課税事業者となるか免税事業者となるかは、令和4年12月31日が終わってみないと判明ないことと
現在の申請書が「令和5年9月30日までの間に申請する」といった様式ですので、ちょっとまったといった状況です。
令和6年1月1日から適格請求書発行事業者となる登録期限は決まっていて『令和5年11月30日が提出期限』です

先送りせずにきちんと相談等して進みましょう。

インボイスQ&Aはこちら👉インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁 (nta.go.jp)