コロナウイルス税制上の措置(案)-コロナ関連ニュース2

コロナウイルスに関連する税制関係情報できるだけ更新していきたいと思ってます<(_ _)>
固定資産税等についてお知らせします。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供】です。

まだ「案」ですが
令和2年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税法上の措置(案)が公表されました。
これから、関係法案が国会で成立していきます。

経済支援策として一番待っている「給付金」についても補正予算の成立等まだ待ちの状況です。
ご質問&お問い合わせもいただいているのですが、『提出書類』『いつから』『どこへ』といった詳細はこれからいう現状にあることご理解を

【固定資産税】
(1)固定資産税・都市計画税の減免
中小企業が負担する「すべての設備や建物等】の固定資産税及び都市計画税について、2020年2月から10月の任意の3か月の売上が
・前年同期比30%以上50%未満減少:1/2軽減
・前年同期比50%以上減少:全額免除
(2)固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長
中小企業者が新たに投資した設備等の固定資産税を軽減す津原稿の特例措置(ゼロ以上1/2以下)について、対象資産に「事業用家屋」と「構築物」を追加し、2023年3
月まで2年間延長

経済産業省資料はこちら👉https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei_zeisei.pdf

【国税】
〇納税の猶予制度の特例
〇欠損金の繰り戻しによる還付の特例
〇テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
〇文化芸術・スポーツスパアスリエイベントを中止等し主催者に対する払い戻し請求権を放棄した顧客等への寄附金控除の適用
〇住宅ローン控除の適用要件の弾力化
〇消費税の課税事業者選択届出等の提出に係る特例
〇特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税

財務省:税制措置(案)こちら👉https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

【地方税】
〇徴収の猶予制度の特例
〇中小企業が所有する償却資産及び事業家屋に係る固定資産税等の軽減措置
〇生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
〇自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

地方税の対応はこちら👉https://www.soumu.go.jp/main_content/000681224.pdf

もちろん融資も給付の受けずに笑顔で事業を続けられるのが一番です(*^^*)
しかし、影響を受けていることも事実です。
今、何ができるのか支援してもらえるのか
ご自身のご事業の中でしっかりと考えていきましょう!