当事務所では、皆様に定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこないます。
今回のテーマは、
「中小企業の資金繰りを改善すべく
「約束手形」決済60日に短縮・廃止へ」です。
全国銀行協会により「2026年度末までに全国の手形交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにする」ことを目標とする自主行動計画が策定されました。銀行等においては、手形帳や小切手帳の発行期限や振出期限を設定しているところも見受けられます。
取引先銀行は、いかがですか?
確認しましょう
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や宮城県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。
■ 約束手形とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
約束手形とは、期日までに決められた金額の支払いを約束する
有価証券の1つです。
約束手形の代金を支払う側を「振出人」、代金を受け取る側を
「受取人」と呼びます。
手形を発行することは「振り出し」といい、
振出人が受取人に対して約束手形を振り出すことで、
現金での代金決済の代わりにすることが可能です。
NewsLetterはコチラ👉【2024年2月号】NewsLetter(約束手形)
■ メリット・デメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
現在の約束手形は、振出人のメリットの方が多く受取人にとっては
大きなリスクを伴うケースが多い!
<約束手形の代金を支払う側メリット◎>
✓支払いを先延ばしできることで資金調達のための期間が猶予できる
✓取引に利子がかからない
✓会社が社会的信用を得られる
<約束手形の代金を受取る側デメリット△>
✓入金が遅い
✓郵送料の負担を求められるケースがある
✓取立手数料を支払う必要がある