よくある質問(ビットコイン)

こんにちは税理士の大倉(元国税職員)です。
平成29年12月1日に個人課税課情報第4号として「仮想通貨に関する所得の計算方法について(情報)」が、国税庁から発遣されました。
もともとビットコインを使用することにより利益が生じた場合は、原則「雑所得」とするという簡易な情報はあったのですが、ここにきてもう一段階踏み込んだ情報が提供されたことになります。

ということで、今回のテーマは「ビットコイン」です。

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Q ビットコインてなに。

A ビットコインとは、一般的なおカネのように紙幣や硬貨ではなく、電子データとして存在する通貨です。よって、国家による管理や信用は受けていません。参加者同士が「ブロックチェーン」という技術に支えられ、ネットワークを通じて発行・管理を行われ、ビットコインの取引所を通じて売買が行われています。

Q ビットコインの所得が20万円以下のとき、確定申告不要(所得税法第121条第一項2号)の適用はできるか。

A 年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得金額が20万円以下の場合、その他に所得がなければ確定申告は不要です。

Q 仮想通貨に関する所得を事業所得として申告することはできるか。

A 仮想通貨を使用することによる損益は、原則として、雑所得に区分されます。ただし、例えは、その収入によって生計をたてていることが客観的に明らかであるなどの場合事業所得となるとあります(当該情報の6より)。所得税法いおいての「事業」となるためには、①反復・継続的取引 ②営利目的取引 ③自己の危険と計算における事業遂行等の条件があります。ご自身が、どのような取引形態であるのか確認等必要でしょう。

Q 個人課税課情報第4号の内容について👉https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/shinkoku.htm

A 目次からみると以下のような内容が記されています。
① 仮想通貨の売却
② 仮想通貨での商品の購入
③ 仮想通貨と仮想通貨の交換
④ 仮想通貨の取得価格
⑤ 仮想通貨の分裂(分岐)
⑥ 仮想通貨に関する所得の所得区分
⑦ 損失の取扱
⑧ 仮想通貨の証拠金取引
⑤ 仮想通貨のマイニング等

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