NewsLetter2022.7月&8月号-人材確保等促進税制

夏休みもあと2日
宿題のお手伝い・・・いろいろ動いています

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供/顧問先は関東近郊、大阪府・栃木県や滋賀県の方も/リロ倶楽部指定税理士】です。

人材確保等促進税制があります
企業が新しい社会へ適応していくための新たな人材の獲得及び人材育成の強化として、「人」への投資に対して税額控除ができるということです。
人材へ投資するということは、雇う側として「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」はマストですし、法人では、社会保険への加入も義務付けられています。
人材への投資→税額控除・助成金等受けられるべきものは、受ける!
従来の経営力向上計画書がなくても適用できる事業年度もありますし、新規雇用者給与に対する控除もできました。

受けられるか否か 一度のぞいてみてはいかがでしょうか(*^_^*)

チラシとYouTubeはコチラから👉【2022年8月号】NewsLetter(人材確保等促進税制)