2019年10月1日:自動車の税が変わりました🚐

新しくなった🚐の税を解説します。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員・個人から法人そして相続までワンストップで提供】です。

これらは2019年10月1日以降に買った車が対象となります。

1 自動車税(種類別)の税率が引き下げられました
2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の自動車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられました。
ということは、2019年9月30日以前に登録された自動車の税率は変更されません。

2 自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました
自動車の燃料性能等に応じて自動車の購入時に払う「自動車性能割」が導入されました。
これは新車・中古車に問わず対象となります。

3 環境性能割は、臨時的に軽減されています
2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

4 特例措置が見直されます
●2021年4月以降 グリーン化特例(軽課)の見直し
消費税率引上げに配慮し特例が延長されてた後、2021年度及び2022年度に購入される自家用の乗用車(登録車・軽自動車)について燃費性能等に応じて、
購入した翌年度に課税される自動車税(種別割)及び軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例の適用対象が、電気自動車に限定されます。

自動車税制の詳細はコチラ👉https://www.car-tax.go.jp/
🚐の購入も情報をつかんで賢く買わないとですね